古物商許可申請

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第2章 許可取得後の注意点

2-1 許可を取り消されることも!

許可の取り消しだけでなく、違反すると懲役刑もあります。許可を取得し、営業を開始した後に守らなければならないことがたくさんありますので、「取ったからOK」ではありません。むしろ「取ってからが始まり」と言えます。

そうは言っても、軽重の程度はありますので、重大なもの3つをまずは覚えておくと良いでしょう。他は遵守事項として店舗内に掲示して周知するなどの方法を取るのが良いでしょう。

まず、許可を取り消される事態となるのは、不正手段により許可を得たことが判明したり、元々の許可の基準に該当しなくなってしまった場合であったり、許可を取ったのに全く営業をしなかったりといった場合に限られます。

次に、罰則のうち最も重いもの3つについてですが、1つ目は無許可営業です。2つ目が不正な手段を用いて許可を取得した場合です。公文書や私文書を偽造して許可を取得するということになるでしょうから、刑法上も罪になると思われます。

3つ目は意外かもしれませんが、名義貸しです。これらに対しては、古物営業法上最も重い罰則があります。

遵守事項や罰則規定を単なる負担と考えずに、許可を得た責任を全うして社会的にクリーンな事業を行っていることを堂々と宣言して、優良顧客を獲得しましょう。

→ 参照条文:古物営業法31条本文・同条2号 ←

2-2 名義貸しは厳禁!

自分の名義を他人に貸して、その名義で他人が古物営業を行うと、貸した本人は名義貸しで3年以下の懲役または100万円以下の罰金に、借りた側は無許可営業でこれまた3年以下の懲役または100万円以下の罰金という、重い罰則が設けられています。

「そんなに重大だとは思わなかった」は通用しないですので、私たち専門家は事業者の皆様に、許可取得後にこの点を強調してお伝えしています。

許可を取ってそれでお終いではなく、取得後のご相談にも対応します。

→ 参照条文:古物営業法31条・同法9条 ←

2-3 許可証の携帯と提示義務

行商、つまり店舗外で古物を売る場合に、許可証を携帯して提示する義務があります。従業員の方にお願いする場合は、所定の行商従業者証を発行して携帯させなければなりません。

→ 参照条文:古物営業法35条本文および2号・同法11条1項〜2項 ←

2-4 標識の掲示

許可取得後,許可を取得している旨を記載した標識を,営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。

→ 参照条文:古物営業法施行規則11条および別記様式13条 ←