更新情報・お知らせ
- 2019/6/26
- 「許可取得後の注意点」2-4「標識の表示」を追加ました。NEW
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」2-2「名義貸しは厳禁!」を追加ました。
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」2-1「許可を取り消されることも!」を追加しました。
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」1-7「許可を受けられない場合は?」を追加しました。
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」1-6「許可証の交付までの期間は?」を追加しました。
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」1-5「申請の手数料は?」を追加しました。
- 2016/10/14
- 「古物商許可申請のための準備」1-4「必要な書類は?」を追加しました。
- 2016/10/13
- 「古物商許可申請のための準備」1-3「許可の申請先はどこ?」を追加しました。
- 2016/10/13
- 「古物商許可申請のための準備」1-2「『古物営業』とはどんなもの?」を追加しました。
- 2016/10/13
- 「古物商許可申請のための準備」1-1「『古物』とは何か?」を追加しました。
- 2016/10/12
- サイトをオープンしました。
- 2016/10/12
- 「古物商許可申請のための準備」を追加しました。
古物営業(古物商)の許可について
許可が必要な場合
- 中古品
- 新品未使用でも一度使用目的で購入したもの
のいずれかまたは両方を譲り受けて販売する場合、許可が必要になります。
参照条文: → 古物営業法2条2項1号・古物営業法3条1項 ←
はじめに
古物営業をしたい人を規制する法律があります。「古物営業法」です。
古物営業をしたい場合に許可を求めるための申請窓口は、管轄の「警察署」です。
なぜこのような法律が存在するのか…。そして、なぜ警察署に許可を求めなければならないのか…。それは、<古物の売買を商売にしたい人>と、<盗品の売買を防ぎたい社会・盗まれた物を取り戻したい人>とのバランスを取るためです。
このように考えると、警察に許可申請をするのにも意味があるということがお分かり頂けるかと思います。
取り扱っている商品が盗品でないことの確認をおこなったり、万が一盗品であった場合の対処、担保ができたりといったことがきちんと管理されたお店であって、適切に古物を売買できる状況を用意できるのであれば、許可が下りるのではないかということも推察できるでしょう。
古物営業法1条では、 → このように定められています。 ←
上部と右側のメニューから、知りたい事柄をお選び下さい。
「順番に読んでいきたい」という方は、次の → こちら ← をご覧ください。