古物商許可申請

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第1章 許可取得の準備

1-1 「古物」とは何か?

古物とは、次のどれかに当てはまる物品になります。いわゆる中古品ですね。未開封の新品でも古物になりますので注意が必要です

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品ではあるが、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に多少の手入れをしたもの

古物営業法施行規則で、「古物」にあたる中古品は、次の13品目に分類されています。例えばゴルフクラブは10番目の道具類、トレーニング機器は9番目の機械工具類になります。

<美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類>

→ 参照条文:古物営業法2条1項 ←

→ 参照条文:古物営業法施行規則2条 ←

なお、刑法に定められている窃盗罪の「財物」には電気などの無体の物も含まれる点から、電気も物品と考えられる可能性はあります。”中古品としての電気”だなんて、現状ではあり得ない気がしますが、念のため。

1-2 「古物営業」とはどんなもの?

古物営業とは、次のどれかに当てはまる行為になります。

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(=古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(=古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(=古物競りあっせん業)

「営業」ですので、会社(営利社団法人)の行為はほぼ当てはまり、また、個人で利益を得る目的で反復継続して行う意思を持って行っても営業にあたると考えられます。

なお、当サイトでは、3種類の古物営業のうち1番目の古物商をメインに解説しております。3番目はインターネットでオークションを運営するYahoo!(ヤフー)のような状況ですね。

→ 参照条文:古物営業法2条2項〜5項 ←

1-3 許可の申請先はどこ?

古物商であれば営業所が、古物市場であれば市場がある場所の都道府県公安委員会へ許可の申請を行います。古物競りあっせん業に関しては、ここでは省略します(古物営業法2章2節に記載があります)。

→ 参照条文:古物営業法3条・同法2条2項1号〜2号 ←

具体的には、神奈川県の場合、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」になります。

1-4 必要な書類は?

神奈川県の場合、必要な書類は次のとおりです。

個人の場合

  • 許可申請書
  • 最近5年間の略歴書 ※1
  • 住民票(本籍地記載のもの) ※1
  • 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書 ※1
  • 登記されていないことの証明書 ※1
  • 身分証明書 ※1
  • ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)

※1のものは、管理者の分も必要になります。

法人の場合、上記7点に加えて、

  1. 法人の履歴事項全部証明書
  2. 定款のコピー(会社印による割印と原本証明が必要)

が必要になります。また、 ※1のものにつき、役員全員分を揃えます。

1-5 申請の手数料は?

神奈川県の場合ですと、申請の手数料(警察署でかかる法定費用)は、次のとおりです。

  • 新規許可申請    …… 19,000円
  • 許可証の書換え申請 …… 1,500円
  • 許可証の再交付申請 …… 1,300円

1-6 許可証の交付までの期間は?

神奈川県の場合ですと、申請から交付まで約40日になります。

1-7 許可を受けられない場合は?

古物営業の許可を受けられない人は、主に次の3種類です。

  • 現在、成年被後見人・被保佐人・破産者である人
  • 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられたりして、その執行が済むか執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
  • 住居が不定の人

→ 参照条文:古物営業法4条 ←